SUPPIN MAGAZINE(すっぴんマガジン)素肌をすこやかに、化粧品をやめるためのWEBマガジン!

化粧品の広告表現について

化粧品の広告表現について

肌と化粧品

香粧品関係

薬機法での表現規制

前回、日本人の白い肌への憧れは飛鳥時代からということをお伝えしましたが(関連記事:日本人の白い肌への憧れについて)、このように日本には古くから美白志向があります。

しかし現在日本では、化粧品に認められる効能効果について薬機法により定められており、『美白』を “肌が白くなっていく” や、 “シミがなくなる” という意味で使用することはできません。また“肌の黒ずみ・くすみがなくなる”という表現なども、化粧品の効果としては認められていません。

こんな言葉に惹かれませんか?

日本化粧品工業連合会で作成されている「化粧品等の適正広告ガイドライン2020年版(第2刷)」によると、以下のように明記されています。

「美白」、「ホワイトニング」等は医薬品医療機器等法による効能効果ではない。

メーキャップ効果に関すること以外の「くすみ」に関する表現は、化粧品の効能効果の範囲を逸脱するかのような誤認を与えるため表現できない。

実際に認められていない表現は以下のようなものです。

  • 肌本来の色そのものが白くなるような表現

    例:黒い肌も徐々に白くするホワイトニング効果
    使えば使うほど肌が白くなるホワイトニング効果

  • できてしまったしみ、そばかすをなくす(治療的)表現

    例:ホワイトニング効果でシミ、ソバカス残さない
    シミをケアする

  • 承認効能以外のしみ、色素沈着等に係わる表現

    例:頑固なシミ、老人性斑点を美白
    ニキビ痕、炎症痕の黒ずみに
    ニキビ跡の色素沈着を防ぐ

  • 肌質改善を暗示させる表現

    例:美白が変われば肌は変わる。
    シミ・ソバカスの出来にくい肌に

  • 効能効果の保証・最大級的表現に該当する表現

    例:シミ・クスミが目立たなくなり美白効果を実感
    美白成分が○倍浸透する美白美容液(当社比)

このように化粧品の効果効能の表現に関しては厳しく規制があるため、コマーシャルや広告には、『※個人の感想であり効果・効能を示すものではありません。』などと小さく記載されていることが多いです。

化粧品以外にも、このような広告や情報に惑わされることなく、より良い商品・製品を選ぶには、正しい知識と自らの感覚が非常に大切です。
次回は肌の基本構造から、化粧品が浸透するとはどのようなことかをお伝えします。